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公共測量

当事務所では基本測量だけでなく、公共測量も行っております。
測量業務の中でも公共測量は一定の申請によって行うことのできる測量です。
そういった意味で、当事務所の実績の一つといえるでしょう。
公共測量とは
公共測量とは、測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいいます。(測量法第5条)
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
- 基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの。
- 公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの。
測量法における測量の種類
経費・実施の主体 | 全ての測量の基礎となる測量 | 基本・公共測量の成果に基づく測量 | 局地的・低精度の測量 | |
---|---|---|---|---|
全部又は一部を公費で行う | 国土地理院が行う | 基本測量 (法第4条) |
国土地理院が行う公共測量(法第38条) | |
国又は公共団体が行う | - | 公共測量(法第5条) | その他の測量 | |
公費以外で行う | - | 公共測量に準ずる測量(法第47条) | その他 | |
以外の測量 (法第6条) |
